裁判

NHKが離婚ネタの番組を放映し、例として扱われた一般人が損害賠償と訂正放送を求めて訴えを起こしていた件。
一審判決で、損害賠償は認めたものの、訂正放送は退けられた。
「訂正放送は(たとえ被害者によるものでも)外部から請求する権利はない」かどうかは、もう今年は間に合わないが、マスコミ学の新しいテーマになるだろう。


首相の靖国参拝に対する賠償請求の件。
結果は、(本丸だった)合憲判断を避けた、税金浪費の無駄な裁判だった。
この問題に限らず違憲問題の場合、“精神的苦痛に対する損害賠償”では、まともな裁判にならないケースは多々あるが。